2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ただ、御指摘のような望まない妊娠をした若年妊婦に対しての支援ということは、養子縁組とかあるいは里子へのつなぎということも含めて、これはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
ただ、御指摘のような望まない妊娠をした若年妊婦に対しての支援ということは、養子縁組とかあるいは里子へのつなぎということも含めて、これはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
ただ、御指摘のありましたようなケース、いわゆる予期せぬ妊娠に悩む若年妊婦の方々に対しましては、いろいろNPO等、こういった方々への支援に積極的なNPO等によるアウトリーチ、あるいはSNSによる相談支援事業等を実施しておりまして、例えば里親と、里子に出すとか特別養子等、そういった選択肢もありますので、そういった意味で、予期せぬ妊娠に悩む方々への支援というものをしっかりと進めていきたいと思っております。
養育里親さんにおかれて、子供と氏を異ならせている場合も当然多うございますが、そういった温かい家庭環境の下で里子さんを育てていただいているというふうに思っております。
例えば、里子の場合は名前の由来が分からない、母子手帳や乳幼児期の写真がない、生まれたときの身体や体重が分からない、こうした、この生い立ちの授業で非常に幼児期のエピソードを求められると大変困るという声を聞いております。また、里親家庭に限らず、離婚をしたとか、一人親家庭であるとか、虐待を受けたであるとか、そういう授業において配慮が必要な子供が増加傾向にあると思っております。
また、支援の中でより難しさを感じるケースとして、里親家庭を巣立った里子が措置解除後に困難な状況に陥ったときに里親を頼れない状況にあるとか、また、里子のアフターケアを里親が抱え込まなければならないケース、そして、社会的養護を必要だった人たち、すなわち、社会的養護が必要だったにもかかわらず、社会的養護の下、保護されず、取りこぼされている人たちが大人になって抱える問題への対応というのが非常に対応が難しいです
増額は評価をいたしますけれども、これについて、二人の里子を預かった場合は、二人目については四万三千円減額をされております。これに対する、何というんでしょうか、疑問の声というんでしょうか、あと増額を希望する声というのも伺っているところでございます。
彼らの中に、里親家庭で暮らしていたときに、やはり、入れ替わり立ち替わりいろんな里子が来たり出ていったり、そこに実子さんがいたり養子さんがいたりという、複雑な子供が多様に一家族で一緒に暮らしているというケースはあるんですね。その子は軽度の知的障害を持っている子なんですけど、五歳のときから養子縁組という言葉を知っていて、里親さんに対して僕は縁組してくれないのということを言っていたと。
施設に来た後も、長期にわたって家庭との、親との交流がない子に関しては、里子候補として自立支援計画書に載せて、それで出したりもしているわけです。だけれども、そういったことで、まず里子の候補として、必要な子にはそういうことで児相に候補として上げるわけですけれども、マッチングすら始まらないというのが実情ですね。
その中で、金銭のサポートももちろん必要なんだけれども、金銭以外のところでも、里親や里子に対する支援と同じような支援を養子縁組に対しても行ってほしい、こういう御意見も述べていらっしゃいました。
実親が同意を撤回する有効期限が二週間になったわけですが、同意を一度した後、同意の撤回の期限が切れた後にも、里子にしておけば金銭的な補助が出るので、ずっと里子の期間を延ばすというケースもある。
現場の声から、里子における問題が生じたときに里親が相談できるところがないという声も聞いております。先ほどちょっとお話がありましたけれども、そこについて、更に突っ込んだお答えをお願いしたいと思います。
まず、行政からの委託を受けた場合、当初は里子という位置づけで試験養育が始まっていくかと思います。縁組後も、先ほど述べましたように、里親手当、金銭的以外のところでの養子縁組に対する支援、里親子関係に行っている支援を養子縁組にも継続して行っていただきたいと思っています。 それと、これは民間あっせん団体に対しての私の希望なんですけれども、継続支援の標準的なものをつくってもらいたいと思っています。
また、これまで二つのNPO法人で、里子や児童養護施設で暮らす子供たち、また出身者の支援をしてきました。グミの会サポートでは、養子に限らず、社会的養護全般の支援も行っています。 本日は、特別養子縁組がよりよい法律に支えられる制度になることを願って、当事者の一人として意見を言える時間を設けていただいたことに感謝しています。どうぞよろしくお願いいたします。
私が里子と養子を育てた経験をここで話したと我が家の子供たちが聞くと、自分たちをネタにしゃべってくるなと後で叱られてしまいそうなんですが、私どものところでこれまで里子として委託した子は四人ですけれども、家庭復帰などを含めまして、今も恒久的に関係のある子供は二名です。二人とも、二十八歳と二十ということで成人しておりますので、お話しさせていただきたいと思います。 まず、簡単な方から。
ただ一方で、そういうふうな知られていない、あるいは精神的な負担感が重いというふうなこともありますけれども、同じこの調査の中では、全体の六・三%の方が、里親になってみたい、どちらかというと里親になってみたいという気持ちがあるというふうに意向も示されておられますので、やはり地道に広報活動ですとか、それから自治体によっては、実際に里子を経験された、里親家庭の養育を経験された方の経験談などを身近な形で広報するような
○源馬委員 これもちょっと通告の順番がずれますけれども、これから議論をしていく特別養子縁組制度とか普通養子縁組制度、この養子となるには、やはり、さっき一番最初に御答弁いただいたように、しっかりと法的な位置づけをつけて親子関係をきちっと持つということで、一段高いハードルにはなると思うんですが、実際に今の現状で、里親制度を使って里子を受け入れて養育をして、そこからその里子をそのまま養子にするというケース
次に、実親家庭へ里子が復帰するに当たって、実親に対する改善教育のような例えばプログラム等は何かございますか。お伺いをいたします。
大事なんですが、里親さんが、巣立った里子さんから相談を受けたときに児童相談所に相談をしたら関与を断られたという話をよく伺います。児童相談所にこの自立支援の担当の方を置いていただくのが、もうそれが一番理想的ではあるんですが、それができなくても、少なくともそういった生活相談支援をやっているところにつなぐとか、最低限情報提供ぐらいすべきなんです。
さらに、この学校における問題ですけれども、二分の一成人式と同様に、卒業式も里子にとってはつらい行事となり得るわけでございます。ふだん里親の姓を通称名として学校に通っていたとしても、卒業証書には戸籍名が記載されるために、卒業証書授与の際になじみのない戸籍名で呼ばれることで子供が深く傷つくということを学校の先生は十分には理解していないという例があるそうでございます。
本当に、これから里親を政府としては増やしていくという方針でございますので、今後、学校において里子の数も増えてくると思います。文科省に対しましては、厚生労働省とも連携をしまして、本当に多くの困難を抱える子供たちや里親の方が学校においてどのような点で配慮をしているのかなど事例紹介の冊子を作成するなど、周知啓発に努めていただきたいというふうに考えております。
次に、学校における里子への配慮について、文部科学省にお伺いしたいと思います。 その前提としまして、里子といいましても、真実告知がされていないケースであるとか、里子であることを伏せているケース、また虐待を受けているケースなど、その背景は様々あるというふうに承知をしておりますけれども、その上で質問させてもらいたいと思います。
これは、経験の浅い里親さんとか養育者の方が言った言葉ではなくて、そういった里子の子供をたくさん育てて、多くの里親を指導してきたベテランの方々の声であります。そういったベテランの方々であっても、たまにはやはり息抜きが必要であることがわかります。
以前、私が、ある里親さんに聞いた話でも、やはり里子を一人預かるというのは、その子供に愛着障害等が、かなりそれが深刻な場合には、一つの家庭を壊すぐらいの力があるとかいうような現場の生々しいお話を伺ったこともございます。そのためにも、孤立してしまわない体制づくりというのが大事だと思っておりますけれども、これに関して、私は、里親さんに対する研修のさらなる充実というのも大切なことだと思っております。
二人で働いている里親になろうという人にとって、平日その時間を休んで行くということに子供を預かるんだから当たり前と思いながらも、なかなかそのハードルが高くて、一年先、二年先となって、二年前という現実があったり、里子の名前で通帳を作れないという、里親の開拓をする上で非常に現実としてクリアしなければいけない問題があると思います。
そのときに、実際に私の家に来た里子ちゃんのときにあった話なんですけれども、詳しい情報が、児童相談所が二つ介されることによって、全く届かないという事態が起きたんですね。
勉強しているうちに知ったんですが、なぜかというと、沖縄は戦後すぐ米軍に質を取られたり里子に出されたとか私ども表現したんですが、そういうことがあって、憲法論議や日米安保条約論議、こういうものに全く参加していないんです、議論に参加していない。
先ほど私が言いましたように、いつも同じ人が自分の周り、わっと泣いたらぱっと見に来てくれる顔がいつも同じではなくて必ず違う、そういった環境の中で育った子供は、その後、養子や里子として迎えられてもうまく家庭の中になじめず、愛着形成がうまくいかないと言われています。
でも、ほかの国を見ると、オーストラリアなんて九三・五%が里子になって里親に預けられている。アメリカも七七%、イギリスも七一%、日本だけ一二%、これは厚生労働省の出している資料ですから。そういう率であります。
つまり、ゼロ歳で里子をもらったら、四十五歳以下の人じゃないと育てられないじゃないか、子供が二十になったときに、もうおじいちゃんで、育てられなくなるでしょうみたいなことを書いているわけです。 実際、現場の児童相談所は結構このガイドラインを遵守しているどころか、四十歳ぐらいの方が里親になりたいといって、物すごい数が順番待ちをしているのに、マッチングしてもらえないという現実があるんです。
そして、告発の内容、被疑事実については、政治団体の無届け違反罪、他人名義の寄附及び受領罪、そこには、被告発人として各地方博友会、そして、被告発人として下村博文、兼松正紀、榮友里子は共謀して、東北博友会、以下括弧博友会から、前記未記載の金銭の交付を受け、もって他人名義の寄附を二〇一二年四月一日から現在までの間寄附を受けたものである、こういった記述になっておりますし、さらに収支報告書の虚偽記載罪、こういったことで